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会社設立、介護保険法・障害者自立支援法の事業者指定申請を行う東京都中野区の行政書士事務所 |
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介護保険法の改正が平成17年6月に成立し、平成17年10月31日には障害者自立支援法も成立し平成18年4月よりスタートしてきました。 |
Q1 介護事業の将来性は・・・?
Q2 指定基準とは?
Q3 地域密着型サービスとは?
Q4 指定通知は、都道府県知事からいつなされますか?
Q5 常勤換算とは?
Q6 生活保護を受けている方へのサービス提供には?
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Q1 |
介護事業の将来性は・・・? |
A1 |
高齢者人口の伸びと共に成長を期待された「シルバー産業」ですが、異業種からの参入も相次ぐなど過当な競争環境でもあるといわれています。また介護事業、介護ビジネスは人件費を含めた固定費の占める割合が大きい事業であることから、人員の配置を常に見直すことも必要です。
以上のような点から、資本力とのバランスを計りながらサービス集約型の事業所形態や、サービスのプログラムの検討や特定の身体状況に応じたサービス提供など特色ある事業所づくりが進んでいます。
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Q2 |
指定基準とは? |
A2 |
事業者指定を申請するにあたっての、いくつかの条件を指定基準といいます。
サービスごとの指定基準を見ていきましょう。
また、記載のほか運営にあたっての運営基準が定められています。
- (介護予防)居宅介護支援
●人員基準
・管理者:常勤1人(介護支援専門員であること)
・介護支援専門員:常勤1人以上
利用者35人に対して1人を標準とし、2人以降は非常勤でも可
(介護予防)訪問介護
●人員基準
・管理者:常勤1人
・サービス提供責任者
月間450時間のサービス提供又は訪問介護員10人に対して常勤1人以上
資格:介護福祉士、訪問介護員1級、2級にあっては実経験3年以上(ただし、2級は暫定措置)
専従要件があるため、訪問介護員、管理者を除く役務に就くことができません。
・訪問介護員:常勤換算2.5人以上
● 設備基準
・事務室、相談室
・手指を洗浄するための設備等
- (介護予防)訪問入浴介護
● 人員基準
・管理者:常勤1人
・看護職員:1名以上
・介護職員:2名以上
利用者の身体状況から支障を生ずるおそれがないことを認められる場合は、主治医の意見を確認したうえで、
介護職員3名(介護予防は2名)のサービス提供も可
● 設備基準
・事務室、相談室
・浴槽等の設備、備品
- (介護予防)福祉用具貸与・福祉用具販売
● 指定福祉用具貸与事業者は福祉用具販売事業者の指定基準を満たしているとみなされます。
● 人員基準
・管理者:常勤1人
・専門相談員:常勤換算2人以上
資格:保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、介護員養成研修終了者(1級過程、2級課程修了者に限る)福祉用具専門相談員指定講習の課程修了者
● 設備基準
・事務室、相談室
・福祉用具の保管及び消毒に必要な設備・器材(用具卸会社に保管・消毒を委託する場合は不要)
- (介護予防)通所介護(デイサービス)
● 人員基準
・管理者:常勤1人
・生活相談員:1人以上
資格:社会福祉主事任用資格、社会福祉士、居宅介護支援専門員、介護福祉士においては実務経験1年以上
・看護職員:1人以上
資格:看護師、准看護師
・介護職員
利用者数に対して15人までは1人以上、
15人以上では5人またはその端数を増す毎に1名以上
・機能訓練指導員:1人以上
資格:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師
・生活相談員、介護職員のうち1名以上は常勤であること。
・利用定員が10名以下の事業所は、看護職員と介護職員を併せて1名以上とすることができる。
● 設備基準
・事務室、相談室
・食堂及び機能訓練室(利用定員数に3uを乗じた面積の確保)
・静養室
・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
・加算による確保
(特別)入浴加算:必要な設備
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Q3 |
地域密着型サービスとは? |
A3 |
地域の特徴に応じて、住み慣れた地域で介護することを目指し、06年度の改正介護保険法で従来のサービスを再編のうえ位置づけられた下記のサービスです。域密着型サービスとして市町村が指定を行うものとされました。
利用者は原則その市町村に住所のある方となります。事業所の置かれる市区町村にも、ご相談ください。
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・夜間対応型訪問介護、(介護予防)
・小規模多機能型居宅介護
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Q4 |
指定通知は、都道府県知事からいつなされますか? |
A4 |
東京都では事業者指定の申請した月の翌々月1日に指定通知がなされます。
中野坂上行政書士事務所では法人の設立スケジュール、事業所や備品の確保のスケジュールを、リンクして管理を行います。
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Q5 |
常勤換算とは? |
A5 |
事業所の従業者の勤務延べ時間数を、事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間)で除することにより、事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法です。
当該事業所の員数を常勤の従事者の員数に換算 |
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事業所の従事者の勤務延時間数 |
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事業所において常勤の従事者が勤務すべき時間数 |
つまり、週40時間(1日8時間)が勤務時間の事業所では週20時間(1日4時間)働く非常勤従業者は常勤換算では0.5人となります。
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Q6 |
生活保護を受けている方へのサービス提供には? |
A6 |
介護保険法の指定に加え、生活保護法による指定が必要です。
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