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会社設立、介護保険法・障害者自立支援法の事業者指定申請を行う東京都中野区の行政書士事務所 |
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高齢者の方、特定疾病の方に介護保険を利用した介護事業を立ちあげるためには、事業所ごとに事業所のある都道府県(政令指定都市)に事業者指定の申請が必要です。
また、地域密着型と呼ばれるサービスは市町村が事業者指定を行います。
中野坂上行政書士事務所は介護事業の立ちあげをサポートしています。
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…お客様にお願いする内容 |
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…当事務所でご準備するもの |
当事務所へご依頼いただいた場合の事業者指定のスケジュールは以下のようになります。
高齢者介護事業者サポートセンター |
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サービスの人員基準は確認しましたか? |
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それぞれサービス毎に資格、人数による人員基準があります。
とくに複数のサービスの提供をお考えの場合、兼務ができるか確認する必要があります。 |
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介護事業、介護ビジネスは人件費を含めた固定費の占める割合が大きい事業です。
人員の配置を常に見直すことも必要です。
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サービスの設備・施設基準は確認しましたか? |
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それぞれサービス毎に必要な設備、サービスによっては部屋、廊下などの設備基準もあります。
また、定員あたりの必要面積や加算にともなう要件にもご注意下さい。 |
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相談室にはプライバシーの確保に留意する必要があります。 |
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事業所はどちらですか? |
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事業所の立地条件はお考えですか?
事業所の周辺の事業所の数や、対象世帯数によってはご利用者の方ひとりあたりの平均単価も異なります。 |
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グループホーム、デイサービスであれば近在の施設と比べ、特色づくりも重要になります。 |
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介護予防事業も提供しますか? |
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ご自宅、同一法人の他事業の事務所での場合は必ずご相談下さい。
自宅部分、他事業部分から独立性が必要です。 |
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介護労働安定センターの助成金受給申請をしますか? |
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新規サービスの提供にともない
・対象資格の保有者の新規雇用
・労働諸規定の整備
・従業者への教育訓練
には、助成金を受けられる可能性があります。 |
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事業開始予定日にあわせ、改善計画期間を設定し、それより1ヶ月前にお届けする必要があります。 |
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事業開始後の手続についてもご相談ください。 |
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顧問契約による継続的なサポート |
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変更、更新のお届け |
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介護保険法、障害者自立支援法以外の許認可申請 |
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税務関係のお届け |
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社会保険労働保険関係のお届け |
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ご希望に応じて税理士、社会保険労務士、司法書士のご紹介もいたします。 |
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事業者指定申請後、ご請求書をご用意いたします。2週間以内にご指定の口座へお支払いください。
申請にあたっての交通費、通信費、申請日当を含みます。
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法人設立による費用については会社設立・起業サポート、NPO法人設立サポートをご覧ください。
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上記は東京都に事業所を置く場合でスケジュール、費用概算です。
東京都外の場合も、ご相談ください。費用を別途お見積もりいたします。
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高齢者介護事業ページのトップ |
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