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会社設立、介護保険法・障害者自立支援法の事業者指定申請を行う東京都中野区の行政書士事務所 |
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介護を必要とする方の移動について
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Q1 介護保険における乗降介助のとりあつかいが変わったと聞きましたが・・・?
Q2 障害者自立支援法でのとりあつかいは?
Q3 法4条許可とは?
Q4 法78条による訪問介護員等による有償運送の許可とは?
Q5 デイサービスです。送迎に許可は必要ですか?
Q6 個人でも介護タクシーはできますか?
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Q1 |
介護保険における乗降介助のとりあつかいが変わったと聞きましたが・・・? |
A1 |
平成16年3月、厚生労働省、国土交通省により利用者の輸送については道路運送法の事業許可によることを原則とすることが定められ、許可を有さない事業者については介護報酬(乗降介助)の対象としないとされました。
介護保険法による事業者指定においても乗降介助の介護給付費算定の届出には許可書が必要です。
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Q2 |
障害者自立支援法でのとりあつかいは? |
A2 |
障害者自立支援法における居宅介護でも、乗降介助の提供には事業許可が必要です。
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Q3 |
法4条許可とは? |
A3 |
いわゆるタクシー事業において使用車両や利用者などに限定的条件をつけた許可となります。
●旅客
・要介護者、要支援者(介護保険法)
・身体障がい者(身体障害者福祉法)
・単独での移動が困難であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方
●使用車両(青ナンバー車両)
・リフト付き等の特殊車両
・回転シート、リフトアップシート車両
・セダン型の車両にあっては、訪問介護員等の資格を有する者が乗務する自動車
(ただし非営利活動法人による福祉輸送の場合は特区のみ)
・営業所における予約をもとに配車をすることとなり、いわゆるながしは不可
●運転手は2種免許保持者
●営業区域は都道府県単位
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Q4 |
法78条による訪問介護員等による有償運送の許可とは? |
A4 |
車両は自家用車で、運転者は1種免許で運行が可能ですがケアプランに基づく乗降介助と連続、一体の場合のみ有償運送を行うことができるとする許可です。
株式会社などの介護保険法による介護事業者、障害者自立支援法による支援事業者が申請をする場合は法4条もしくは法43条の許可を有することが前提です。
ただ、NPOなどによる福祉有償輸送、過疎地有償運送の場合は、事業所のある市町村の運営協議会の協議を経て、申請が可能です。
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Q5 |
デイサービスです。送迎に許可は必要ですか? |
A5 |
施設介護事業者(通所介護を含む)が行う送迎輸送については自家輸送とし、事業許可を要さないとされました。
ただし、安全輸送の向上の観点から外部委託化等を促進するものとされました。
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Q6 |
個人でも介護タクシーはできますか? |
A6 |
介護タクシーの法4条による事業許可は個人でも可能です。
ただし、法78条による申請には訪問介護等の事業者指定を受けた事業者であることが必要なため個人では申請できず、また乗降介助にともなう介護報酬の請求には訪問介護の事業者指定が必要となりますが、事業者指定には法人であることが必要です。
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