新会社法が平成18年5月1日から施行されました。
取締役1名でも、そして資本金1円からの株式会社が設立できるようになりました。
また、新たな有限会社の設立ができなくなり、新たに合同会社がスタートしています。
資本金をいくらにするのか、役員、取締役会など機関設計どうするか、
従来からの株式会社、有限会社の新会社法対応、定款の作成など、お気軽にご相談ください!
また、許認可が必要となる場合、目的に明確に記載する必要があり、登記法上、登記できる文言だけでは
許認可に対応できない場合があります。
中野坂上行政書士事務所は株式会社、合同会社の設立をサポートしています。
当事務所へご依頼いただいた場合の株式会社設立のスケジュールは 株式会社(合同会社)設立・起業サポート
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- 事務所報酬額
株式会社 105,000円(消費税込)
合同会社 84,000円(消費税込)
登記完了後、ご請求書をご用意いたします。2週間以内にご指定の口座へお支払いください。
設立にあたっての交通費、通信費、申請日当、上記のご印鑑(代表印、角印、銀行印)、
定款謄本2通、登記事項証明書2通、印鑑証明書1通を含みます。
- 実費
定款認証手数料 公証役場納付分50,000円(電子認証の場合、合同会社では不要)
登録免許税 資本金の7/1000(100円未満切り捨て、最低額150,000円、合同会社は6万円)
申請前のお預かりをお願いしています。
- 平成20年3月1日より犯罪収益移転防止法の施行により
会社設立にあたり発起人の方の本人確認が必要となりました。
運転免許書、健康保険証、印鑑証明書など確認書類をご用意のうえ、ご協力をお願いいたします。
- 上記は取締役会を置かない株式会社を発起人のみで設立した場合でのスケジュールです。
以下の場合もご相談ください。
本店所在地が東京都外の関東圏の場合+10,000円
関東圏外、募集設立、支店設置の場合は+20,000円〜となります。
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