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会社設立、介護保険法・障害者自立支援法の事業者指定申請を行う東京都中野区の行政書士事務所 |
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障害者自立支援法による障がい福祉サービス事業者の事業者指定申請、介護タクシーに必要な運送事業許可申請など障がい福祉サービス事業の立ちあげサポートする東京都中野区の行政書士事務所です。 |
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介護保険法の改正が平成17年6月に成立し、平成17年10月31日には障害者自立支援法も成立し平成18年4月よりスタート。
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Q1 指定基準とは?
Q2 介護保険の指定訪問介護事業者です。
Q3 指定通知は、都道府県知事からいつなされますか?
Q4 常勤換算とは?
Q5 介護保険を利用されている方へのサービス提供は?
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Q1 |
指定基準とは? |
A1 |
事業者指定を申請するにあたって必要とされる、職員の人数、資格、設備・環境、雇用形態、業務内容についての条件を指定基準といいます。
また、このほか運営にあたっての運営基準が定められています。
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Q2 |
介護保険の指定訪問介護事業者です。 |
A2 |
障害者自立支援法の居宅介護にあっては、介護保険訪問介護の指定事業者の場合は指定要件を充足としているみなされサービス提供責任者、居宅介護員等も訪問介護のサービス提供責任者、訪問介護員の兼務が可能です。
ただし、障害者自立支援法に基づく事業者指定の申請は必要となり、重度訪問介護の場合は人員に加重要件があります。
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Q3 |
指定通知は、都道府県知事からいつなされますか? |
A3 |
東京都では事業者指定の申請した月の翌々月1日に指定通知がなされます。
法人の設立スケジュール、事業所や備品の確保のスケジュールを、リンクして管理を行います。
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Q4 |
常勤換算とは? |
A4 |
事業所の従業者の勤務延べ時間数を、事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間)で除することにより、事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法です。
当該事業所の員数を常勤の従事者の員数に換算 |
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事業所の従事者の勤務延時間数 |
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事業所において常勤の従事者が勤務すべき時間数 |
つまり、週40時間(1日8時間)が勤務時間の事業所では週20時間(1日4時間)働く非常勤従業者は常勤換算では0.5人となります。
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Q5 |
介護保険を利用されている方へのサービス提供は? |
A5 |
介護保険に同様のサービスがある場合は介護保険の利用が優先されることとなります。
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