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会社設立、介護保険法・障害者自立支援法の事業者指定申請を行う東京都中野区の行政書士事務所 |
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障害者自立支援法による障がい福祉サービス事業者の事業者指定申請、介護タクシーに必要な運送事業許可申請など障がい福祉サービス事業の立ちあげサポートする東京都中野区の行政書士事務所です。 |
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障害者自立支援法の居宅介護(ホームヘルプサービス)にあっては、介護保険法の訪問介護の指定事業者の場合は、指定基準を充足としているみなされサービス提供責任者、居宅介護員等も訪問介護のサービス提供責任者、訪問介護員の兼務が可能です。
ただし、障害者自立支援法に基づく事業者指定の申請は必要です。
また、専門性を活かし、障がい者のみを対象とした居宅介護事業を立ち上げるケースも増えています。
中野坂上行政書士事務所は事業の立ちあげをお手伝いしています。
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…お客様にお願いする内容 |
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…当事務所でご準備するもの |
当事務所へご依頼いただいた場合の事業者指定のスケジュールは以下のようになります。
障害福祉サービス事業サポート |
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サービスの人員基準は確認しましたか? |
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それぞれサービス毎に資格、人数による人員基準があります。
とくに多機能型の提供をお考えの場合、兼務ができるか確認する必要があります。 |
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障がい福祉サービス事業は人件費を含めた固定費の占める割合が大きい事業です。人員の配置を常に見直すことも必要です。 |
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事業所はどちらですか? |
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介護保険の訪問介護事業者は、居宅介護事業(ホームヘルプサービス)の指定基準を満たしているとみなされます。
ただし、事業者指定の申請は必要です。 |
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ご自宅、同一法人の他事業の事務所での場合は必ずご相談下さい。
自宅部分、他事業部分から独立性が必要です。 |
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介護労働安定センターの助成金受給申請をしますか? |
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新規サービスの提供にともない
・対象資格の保有者の新規雇用
・労働諸規定の整備
・従業者への教育訓練
には、助成金を受けられる可能性があります。 |
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事業開始予定日にあわせ、改善計画期間を設定し、それより1ヶ月前にお届けする必要があります。 |
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都道府県へ事業者指定申請
申請書控をお返しいたします。
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事業開始後の手続についてもご相談ください。 |
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顧問契約による継続的なサポート |
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変更、更新のお届け |
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介護保険法、障害者自立支援法以外の許認可申請 |
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税務関係のお届け |
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社会保険労働保険関係のお届け |
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ご希望に応じて税理士、社会保険労務士のご紹介もいたします。 |
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事業者指定申請後、ご請求書をご用意いたします。2週間以内にご指定の口座へお支払いください。申請にあたっての交通費、通信費、申請日当を含みます。
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法人設立による費用については会社設立・起業サポート、NPO法人設立サポートをご覧ください。
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上記は東京都に事業所を置く場合でスケジュール、費用概算です。
東京都外の場合も、ご相談ください。費用を別途お見積もりいたします。
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