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会社設立、介護保険法・障害者自立支援法の事業者指定申請を行う東京都中野区の行政書士事務所 |
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遺言書は最後に遺る家族への手紙です。公正証書遺言の作成をサポートする東京都中野区の行政書士事務所です。 |
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中野坂上行政書士事務所では、自筆証書遺言と比較して、安全確実な方法といわれる公正証書遺言をお薦めしています。 |
Q1 公正証書遺言とは?
Q2 遺言執行者とは?
Q3 証人とは?
Q4 公証役場とは?
Q5 遺言が必要なケースとしては、どういったケースが考えられますか?
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Q1 |
公正証書遺言とは? |
A1 |
公正証書遺言は、遺言者が公証人の前で遺言の内容を口頭で話し、この内容に基づいて公証人が公正証書遺言として作成するものです。
公正証書遺言は、自筆証書遺言のように家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、速やかに遺言の内容を実現することができます。また、原本が公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり隠匿や改ざんをされる心配がなく、安全確実といわれています。
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Q2 |
遺言執行者とは? |
A2 |
遺言書の内容の実現に必要な各手続を、全相続人の代理人として第三者の立場から実行するのが遺言執行者です。
(遺言執行者を決めずに相続人が一致団結して手続をすすめることも、もちろん可能です。)
遺言書で遺言執行者を決めておくと、相続開始後、家庭裁判所による選任手続きを経ることなく、相続開始と同時に相続人の相続財産に対する管理・処分権は遺言執行者に移り、遺言内容を忠実、公平に実現できることとなります。
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Q3 |
証人とは? |
A3 |
公正証書遺言を作成する場合の立会人です。作成時に2名が立ち会います。証人には遺言をする方の推定相続人や、未成年者、被後見人、被保佐人などは証人になれません。
行政書士も証人となることができます。また行政書士、弁護士は守秘義務があります。
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Q4 |
公証役場とは? |
A4 |
30年以上の実務経験を有する法律実務家や多年法務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、公証人審査会の選考を経た者が公証人となり、この公証人が執務するところを公証役場といい、全国に約300箇所あります。
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Q5 |
遺言が必要なケースとしては、どういったケースが考えられますか? |
A5 |
いわゆる相続争いを予防するため、また後に残された者が困らないよう遺言書の作成は必要なことであるとお考えになることをお薦めしていますが、とくに次のようなケースでは必要性が高いと思われます。
・子供がいない場合
・再婚により前妻の子と後妻がいる場合
・子どもの嫁や夫に相続財産を遺したいとき
・内縁の妻に相続財産を残したい場合
・事業承継を考えている場合
・特定の誰かに、特定の相続財産を相続させたいとき
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