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会社設立、介護保険法・障害者自立支援法の事業者指定申請を行う東京都中野区の行政書士事務所 |
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遺言書は最後に遺る家族への手紙です。公正証書遺言の作成をサポートする東京都中野区の行政書士事務所です。 |
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遺言書は最後に遺る家族への手紙です。
後日の紛争を避ける公正証書遺言をお薦めしています。
中野坂上行政書士事務所は公正証書遺言の作成サポートしています。
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…お客様にお願いする内容 |
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…当事務所でご準備するもの |
当事務所へご依頼いただいた場合の作成のながれは以下のようになります。
公正証書遺言作成サポート |
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自分のもつ相続財産の棚卸し |
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誰にいくら遺したいのか・・・? |
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遺言執行者を遺言書に記載するか? |
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手紙を書くには下書きも必要です。ご相談ください。 |
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公正証書遺言の正本の受領 |
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実費
公証役場手数料
手数料については公証役場にてお支払いをお願いいたします。
目的財産の価額 |
手数料の額 |
100万円まで |
5千円 |
200万円まで |
7千円 |
500万円まで |
11千円 |
1千万円まで |
17千円 |
3千万円まで |
23千円 |
5千万円まで |
29千円 |
1億円まで※1 |
43千円 |
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5千万円毎に
3億円を超え10億円まで 5千万円毎に
10億円を超える部分 5千万円毎に
がそれぞれ加算されます
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13千円
11千円
8千円
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※1 1億円までは上記費用に11千円を加算します。
※ 別途、謄本等作成費用がかかります。
※ 役場外執務(出張)の場合は上記費用の+50%と出張日当、交通費が加算されます。
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事務所報酬額
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公正証書遺言作成サポート
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相続財産 5000万円まで
1億円まで
1億円〜
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84,000円(消費税込)
105,000円(消費税込)
126,000円(消費税込)〜
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遺言執行者就任 遺言書記載時
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126,000円(消費税込)〜
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遺言執行時 相続財産が1億円まで |
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105,000円(消費税込)
相続財産の1%(消費税別) |
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(1億円を超える部分については相続財産の0.4%を加算)
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公証役場での作成後、ご請求書をご用意いたします。2週間以内にご指定の口座へお支払いください。
作成にあたっての交通費、通信費、証人(1名)の日当を含みます。
証人の立ち会いの際、もう1名のお手配をご依頼の場合は+2万円となります。
相続人調査、相続財産調査、登記事項証明書等の取りよせの場合は別途お見積もりとなります。
遺言執行時の報酬額には相続登記費用・司法書士費用・税理士費用等を含みません。
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